2022年に申請が開始された事業復活支援金。
個人事業主のなかには「受給はしたけど確定申告は必要なの?」とお悩みの方も多いのではないでしょうか?
実は事業復活支援金は課税対象です。本記事では、事業復活支援金を受給した方へ向けて「帳簿を記帳する際の仕分け方や勘定科目」について徹底解説します!
事業復活支援金の勘定科目は?
確定申告で課税対象である、事業復活支援金の勘定科目は雑収入に分類されます。ここでは、単式簿記と複式簿記とで、仕分けの記帳が異なるのでそれぞれ解説していきます。
※雑収入は、事業の収入のうち「営業活動外から生じたもの」を指す勘定科目のことです。過去に支給された「持続化給付金」や「一時支援金」と同様に、事業復活支援金も「雑収入」として記帳します。
事業復活支援金の勘定科目は?|①単式簿記
白色申告をする方は単式簿記で記帳しましょう。単式簿記は簿記の知識がなくても、ある程度勉強すれば理解できるので初心者にはおすすめです。事業復活支援金を受け取ったら、下記のように記帳しましょう。
事業復活支援金の勘定科目は?|②複式簿記
青色申告をするためには複式簿記の帳簿付は必須になります。
事業復活支援金を受け取ったら、下記のように記帳しましょう。
詳しいe-taxを用いた確定申告の方法はこちらにまとめてあるので見てみてね〜!
事業復活支援金は課税対象
冒頭でもお伝えした通り事業復活支援金は所得税・住民税の課税対象になります。
事業復活支援金は課税対象|①納税のタイミング
事業復活支援金に限らず、補助金・助成金においても法人税法22条2項・4項、所得税法36条より原則支給決定のあった日の属する事業年度に収入計上をする義務があります。
参考:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm
給付決定時とは、実務的には支給決定通知書の受取時、又は、入金日のいずれか早い方となりますので、決算日をまたいで交付決定された場合は、申請日が属する事業年度においては未収入金/雑収入計上する必要はなく、交付決定された翌事業年度の収益として計上します。
事業復活支援金は課税対象|②収入区分は雑収入
事業復活支援金などの給付金や補助金・助成金は雑収入として計上されます。1点だけ注意が必要な点はサービスや商品販売の対価としての売上ではないため消費税は課税対象外です。一方で、臨時給付金など、事業に関わらない給付金等は所得税・住民税に関しても課税対象外となります。
考え方として、事業拡大や補助に関する国からの給付金、補助金、助成金等は課税されると覚えておきましょう。
帳簿作成は圧倒的に会計ソフトがおすすめ!
事業復活支援金などの帳簿を作成するには会計ソフトがおすすめです。会計ソフトを導入すれば、簿記の知識がなくても簡単に青色申告に必要な複式簿記を作成できます。
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