個人事業主・フリーランス・会社員で副業をしている方は、毎年2月16日~3月15日に確定申告をします。確定申告をするためには、経費を記帳する必要があります。その経費のなかで「通信費」「旅費交通費」は領収書ないことがあります。しかし、領収書がなくとも支出していることのエビデンスがあれば、経費計上をすることができます。今回は「通信費」について紹介をしていきます。「通信費」は業務で利活用する連絡・通信に関わる科目です。「通信費」に経費計上できる経費項目は、携帯代・ Wi-Fi代・切手代・テレビの受信料が該当します。項目が多く口振されることがあり、領収書がない状態があります。領収書ないと経費計上できないと思われがちですが、経費計上できるのです。これから「通信費」の領収書ないときの経費計上に関して、紹介していきます。
携帯電話料金・郵便切手料金等々は、事業・副業をするなかで必要な費用です。この費用は「通信費」の勘定科目で処理します。事業・副業に必要な費用で、確定申告で経費にします。しかし、領収書がないと経費計上できないと思われますが、経費計上できます。これから領収書がないときの経費計上の方法をお伝えします。
通信費で領収書がなくても経費と認められるものは?
確定申告で経費計上するために必要なエビデンスが領収書です。しかし、公共交通機関の運賃は券売機で乗車券を購入すると「領収書ボタン」を押下すると領収書が発行されます。近年は「Suica」「pasmo」等のICカードが主流になり、その場で乗車料金が決済され領収書ない状態です。また、最近は希少になりましたが公衆電話を利用したときも領収書ないです。さらに、固定電話月額料金、携帯代は口振というケースもあります。IT技術の飛躍的進歩により利便性向上に伴い領収書ないのです。
確定申告で「通信費」経費計上は「領収書」がなくても経費として認められる証明方法があります。これから確定申告で「通信費」を経費計上するための証明方法を紹介していきます。
①銀行口座の明細
第1に携帯代・Wi-Fi代・テレビ受信料などの「通信費」を金融機関のATMや窓口で振込をしたとき、振込明細書を領収書として扱うことができます。第2に前記利用料金を預金口座から振込をしたとき、振込明細書を領収書として扱えます。第3に口振契約をしているケースは預金通帳の口振記録を領収書として扱えます。最近はNBが主流になっています。各々の利用料金の領収書ないですが、入出金明細を領収書として扱うことができます。
②クレジットカードの明細
クレジットカードから固定電話月額料金・携帯代・Wi-Fi代の支払いをしているときは、クレジットカードの利用明細をインターネットの専用Webサイトからダウンロードすることができます。各々の利用料金の領収書ないですが、ダウンロードした利用明細を領収書として扱えます。
通信費を確定申告するメリットは?
「通信費」を経費計上して確定申告をするメリットを紹介します。「通信費」は、1月1日~12月31日の売上高・給与等から必要経費として計上することで課税対象額から減算することができます。そのため、所得税・住民税の納税額を抑えることができます。なお携帯代やWi-Fi代などの「通信費」の領収書ない場合は、口座の引落明細などでエビデンスをつけましょう。
①払いすぎた税金が戻ってくる
1月1日~12月31日の間に源泉所得税を支払いしたとき「確定申告」をすることで、本来の納税額を計算し過剰に支払いした源泉所得税が還付金と納税者に還付されます。税金が戻ってくるとのことではありません。既に支払いをした源泉所得税が還付されることになります。
② 毎月の出費を経費にできる
固定電話月額料金・携帯代・Wi-Fi代・有料テレビ受信料の月額料金は「通信費」として経費計上することができます。上記サービスの契約内容によりますが、毎月1万円~数万円の「通信費」出費を経費計上することできます。なお、現在流行しているアプリケーションのサブスクリプションサービスの月額利用料金は「通信費」ではなく「消耗品費」で計上します。これらは領収書ない場合が多いので、引落明細をつけましょう。
確定申告の通信費は何が該当する?
確定申告の「通信費」は、事業運営で使用する固定電話・携帯電話や郵便代金などの通信のための費用を示します。前章で紹介しましたが、固定電話・携帯電話・インターネット接続・有料テレビ受信料・郵便料金・官製はがきなどが該当します。ただし、郵便切手を貼付する封用は確定申告の際「消耗品費」になります。官製はがきの印刷は「広告宣伝費」「販売促進費」等に仕訳されます。また、携帯電話料金は業務用と私用で利用するケースがあるので、家事按分して計上することが望ましいようです。
①携帯代
携帯代は「通信費」として経費計上できます。同時に固定電話の月額料金も「通信費」として経費計上できます。携帯電話・固定電話の料金支払いは銀行口座引き落とし契約をするケースが多いようです。入出金明細を領収書として扱うことができます。
携帯電話の契約方法に違いで経費計上方法が変動するケースを紹介します。第1に、業務用として携帯電話を契約したケースは、全て「通信費」として経費計上できます。携帯電話会社のインターネットWebサイトから当月の利用明細・領収書を発行することができます。また、上記で紹介しましたが、口振契約が多く、別途領収書ないので、入出金明細を領収書として扱うことができます。第2に、個人名義で契約した携帯電話を業務で使用したケースが散見されます。本来は業務用途で契約した回線利用の利便性が高位です。何らかの事情で個人契約した携帯電話回線を業務で使用したときは、業務で使用した携帯代を経費精算することになります。
業務で使用した明細を確認した後「通信費」として経費計上します。個人契約した個人には「手当」として「通信費」の金額を支給します。第3に個人事業主が業務・私用兼用しているケースが多くあります。一般的に業務と私用で携帯電話を利用している時間をベースに利用割合を定めておきます。その利用割合を基にして月額利用料金を家事按分して経費経費計上します。その場合、家事按分した金額での領収書ないのでまとめた金額のものに家事按分して分けた金額を明細として残しておきましょう。例えば、業務で60%使用しているケースは、月額料金が10,000円の場合、6,000円を「通信費」に計上できます。固定電話料金も同様です。
②Wi-Fi代
Wi-Fi代はインターネット利用料金またはプロバイダー接続料金です。業務で取扱うeメールや業務で使用するSNSの利用はインターネット接続使用料金が掛かります。このWi-Fi代も「通信費」として経費計上できます。こちらも携帯代同様、口振契約されていることが多いため、領収書ないです。入出金明細を領収書として扱うことが可能です。
③その他
固定電話・携帯電話・インターネット接続料金以外の「通信費」は郵便料金です。取引先への書類送付で封筒を郵送するときは「切手」を貼付します。その「切手」料金は「通信費」で経費計上できます。「切手」を購入すると領収書を受領できます。また、速達郵便・書留郵便も同様に「通信費」で経費計上できます。郵便局から領収書が発行されます。
確定申告をしないとどうなる?
確定申告は個人事業主だけではなく、副業で収入を得ている会社員なども必要になる場合があります。もし申告対象者であるにもかかわらず、確定申告の期間中に申告をしなかった場合は、本来納める金額以上の税金を課せられるなどのペナルティが生じます。ペナルティは無申告加算税や延滞税のことを指します。携帯代、Wi-Fiなどの「通信費」をはじめとする経費についても領収書ないと確定申告を進めることができません。
①罰金を払うことになる
前章で紹介しましたが、確定申告をすべき方が確定申告をしないとペナルティを課されます。そのペナルティは、①納める税金に最高税率20%の無申告加算税が掛かります。②納める税金に最高税率14.6%の延滞税が掛かります。③青色申告特別控除の枠が、最大65万円から最大10万円に減額されます。55万円が控除されずに納税額になります。④2年連続で提出が遅れると青色申告の承認が取り消しになります。
②収入の証明ができない
会社員・公務員は給与・賞与が支給されるので、年末に源泉徴収票が発行されるので、その年の年収を証明することができます。しかし、個人事業主は給与・賞与が支給されずに売上高・委託料を集計して「所得税の申告内容確認票B」を作成し確定申告をします。その確認票に税務署の受領印が押印されて年収の証明書となります。それから所得税納付や住民税計算の情報が地方自治体に送付される仕組みになっています。「所得税の申告内容確認票B」で所得金額を出す際に1年分の経費を差し引かなければなりませんが、携帯代、Wi-Fiなどの「通信費」をはじめとする経費の領収書ないと進めることができません。
③国民健康保険の減額ができない
個人事業主の方は前章で紹介した「所得税の申告内容確認票B」を税務署で確定申告をすることで、収入の情報が地方自治体に送付される仕組みになっています。地方自治体は前記確認票Bを基にして国民健康保険料計算をします。年収と年代による国民健康保険料マトリクスがあります。確定申告をして年収を確定させないと国民健康保険料の減額要件が適用させません。
まとめ
IT技術の飛躍的進歩と政府が掲げているペーパーレス化に伴い、領収書ない状態になっています。そのため固定電話・携帯代・Wi-Fi等の「通信費」として経費計上される科目の領収書が発行されません。領収書の代わりに金融機関の入出金明細や口振明細が相当するように遷移しています。
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