事業復活支援金を受給すると、個人事業主であっても税務調査の対象となりやすいのでしょうか?
個人事業主は一般的には税務調査が入りにくいと言われています。
今回は、事業復活支援金を受給すると税務調査が入る可能性が高まるのかについて解説します!
税務調査の状況は?
まずは税務調査の状況についてまとめました!
①2020年から税務調査再開
2020年10月から税務調査は再開されています。
無申告の事業主から税務調査を始め、当時のトレンドとしては「仮想通貨」やメルカリなどの「物販」での売上無申告に税務調査が入っていました。
②コロナ禍でも税務調査はやっている
2020年4月から2022年10月までは新型コロナウイルスの影響で税務調査は一時ストップしていました。10月以降も調査に訪れる職員や税務調査での滞在時間を縮小するなど、感染対策を強化しながら税務調査が行なっていました。 一時的にストップしていた税務調査の数を取り戻そうと、調査の件数は今後増えていく可能性があります。
2021年まで無申告で2021年分のみ給付金申請のために申告を行ない、2022年度分は無申告というような状態である人はかなり要注意です。2022年度分の確定申告の確認作業が落ち着いてくる時期の夏から秋にかけては税務調査が入りやすいです。何年分も遡って重加算税や延滞税を支払うことにならないようにしましょう。
③2022年で税務調査が入りやすい職種
国税庁が発表している申告漏れの多い業種に税務調査が入りやすいです。
最近でも、パパ活サービス「Pato」へ税務調査が入っていると話題になりましたね!
https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2018/shotoku_shohi/sanko02_01.htm
事業復活支援金を受給して税務調査が入るケースは?
税務調査が入りやすいケース4選をご紹介します。
①過去無申告
事業復活支援金の受給要件には、前年度の確定申告書が必要です。これまで無申告だった人が、事業復活支援金の受給要件を満たす目的で、前年度分のみ確定申告をおこなった場合、税務調査の対象となる可能性は高いです。
前年より前の年度についても確定申告が必要であるにもかかわらず、無申告の状態を続けている人は、既に税務署から調査対象としてマークされているます。無申告は前々年度からさかのぼって税務調査をされ追徴課税の対象となります。そのため、個人事業主で50万円の事業復活支援金を受け取っても、受給額を上回る税金が課せられてしまいます。
②でたらめな確定申告
事業復活支援金を受給するためには、前年度の確定申告書が必要です。つまり、前年度の確定申告をするため納税が発生します。 しかし、「給付金はもらいたい」が「納税はしたくない」という人が一定数いたことは事実です。 前年の確定申告をしていることは給付金の要件ですので申告は必須です。しかし納税はしたくない。
そこで、売上を200万円、経費も200万円、つまり所得をゼロにして申告している事例が多発しました。 このようにデタラメな申告をしていると、見る人が見れば明らかに不自然な確定申告になります。
③新型コロナウイルスでないのに受給
毎年確定申告を行っていても、新型コロナウイルスの影響で事業所得が減少していないのに、帳簿を操作して受給したケースも税務調査の対象となる可能性があります。
事業復活支援金の申請は、コロナの影響を受けなぜ売上が下がったのかロジック指摘を受ける場合があります。
この他にも「実際の入出金と帳簿の日付が異なる」「銀行口座を通さない現金での取引が多い」といった場合にも、不正受給を疑われることがあるでしょう。
④受給後無申告
事業復活支援金の申請要件を満たすためだけに前年度の確定申告を行い、給付金を受給した後に確定申告をしていない場合も、税務調査がやって来る可能性は高まります。 今年、税務調査が来なかったとしても、数年後に税務調査の連絡を受ければ、過去に遡って追徴課税の対象となりますので、早めに確定申告を済ましょう。
真っ当に給付金の申請はしよう!
事業は真っ当に行うことが一番です。
楽をしてお金を稼いでも楽した分だけ簡単に無くなります。
事業で真っ当に稼ぐ力がつけば不正はする必要もないので、給付金が不要なくらい稼ぎましょう!
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