相続税や贈与税を考えるとき、必ずぶつかる壁が「10年ルール」ですよね。
税金はできるなら払いたくないところ。
そこで今回は「相続税・贈与税の10年ルール」についてわかりやすく解説します!
目次
相続税・贈与税での「10年ルール」とは?
「10年ルール」とは、相続人と被相続人の全員がシンガポールやドバイなど非課税国へ移住をして、10年経てば、原則海外に移した資産は日本から請求されないといったものです。ですので、資産を海外に移し、10年後に相続や贈与を行えば日本で課せられる多額の税金がかからないです。
被相続人と相続人が10年以上、日本に住所を移していない場合は、日本にある資産のみが課税対象となり、海外の資産は非課税となります。
日本にいながら相続税・贈与税の対策をするには?
海外に資産を移すことだけが相続の対策ではありません。毎年上限110万円の「生前贈与」や「生命保険」を活用した相続手法もあります。
税法の範囲でルールを守りながら節税を考えることが税理士の仕事です。
まずは、相談してみると良いですね!