2022年1/31から始まった事業復活支援金。
最大で個人事業主には50万円、法人には250万円が支給されます。
一方で「この事業復活支援金は課税対象なのか?」といった問い合わせも多くいただいています。結論から申し上げると事業復活支援金は事業所得のうち雑収入に該当します。
そこで、今回は!!!
『事業復活支援金が課税対象であるのか?』『確定申告のやり方について』
について徹底解説します!
事業復活支援金は課税対象
冒頭でもお伝えした通り事業復活支援金は所得税・住民税の課税対象になります。
事業復活支援金は課税対象|①納税のタイミング
事業復活支援金に限らず、補助金・助成金においても法人税法22条2項・4項、所得税法36条より原則支給決定のあった日の属する事業年度に収入計上をする義務があります。
参考:国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ
給付決定時とは、実務的には支給決定通知書の受取時、又は、入金日のいずれか早い方となりますので、決算日をまたいで交付決定された場合は、申請日が属する事業年度においては未収入金/雑収入計上する必要はなく、交付決定された翌事業年度の収益として計上します。
事業復活支援金は課税対象|②収入区分は雑収入
事業復活支援金などの給付金や補助金・助成金は雑収入として計上されます。1点だけ注意が必要な点はサービスや商品販売の対価としての売上ではないため消費税は課税対象外です。一方で、臨時給付金など、事業に関わらない給付金等は所得税・住民税に関しても課税対象外となります。
考え方として、事業拡大や補助に関する国からの給付金、補助金、助成金等は課税されると覚えておきましょう。
事業復活支援金の確定申告書のやり方
事業復活支援金は事業所得のうち雑収入に区分されます。ここではe-taxを用いた確定申告の処理方法をご紹介します。
事業復活支援金の確定申告|①e-taxを開く
まずはe-taxを開き確定申告書の作成準備を進めましょう。国税電子申告・納税システムのe-taxは下記リンクから飛ぶことができます。
https://www.e-tax.nta.go.jp/kojin.html
リンクを開くと上記画像のページへ飛びます。「確定申告書はこちら」をクリックして作成を進めます。
続いて「作成開始」を開きます。
画面が切り替わったら確定申告の申告方法を選びます。
マイナンバーカードをお持ちの方は「マイナンバーカード方式(2次元バーコード)」「マイナンバーカード方式(ICカードリーダライダ)」「ID・パスワード方式」の3つから選び電子申告をすることができます。もちろんマイナンバーカードを持っていても印刷して税務署へ持って行き提出する方法も可能です。
今回は申告書の入力をご紹介するので、一番簡単な「印刷して提出」から申告書を作成します。
開きましたら「同意して次へ」をクリックして進みます。
現地点(2022年6月12日地点)では事業復活支援金が課税される「令和4年分の申告書の作成」が出てきていないため令和3年度でデモ作成をします。
「決算書・収支内訳書(+所得税)」をクリックします。
「次へ進む」をクリックして進みます。
画面が切り替わりましたら申告方法の選択をします。一般的な方は赤枠で囲んだうちの
・青色申告決算書を作成する
・白色申告に添付する収支内訳書を作成する
のどちらかを選びましょう。青色申告は65万円の控除を受けられる一方で「複式簿記での帳簿付けが必要な点」「青色申告承認申請書の申請」が必要になりますので注意しましょう。
青色申告をする方で複式簿記の知識がない方は会計ソフトは必須です。
事業復活支援金の確定申告|②売上情報の記入
ここからは売上の情報を記入していきます。
まず営業所得はこちらの「入力する」をクリックします。
画面が切り替わりましたら「売上(収入)金額」をクリックします。
事業復活支援金の金額は赤枠内に記入してください。
こちらに記入することで、事業復活支援金を雑収入と計上申告できます。
この後は申告手順に従って申請を続けてください。
事業復活支援金の確定申告にオススメな会計ソフト
事業復活支援金などの確定申告には帳簿の作成が必須です。確定申告は権利ではありますが、帳簿の作成は平成30年の税法改正後に義務となりました。
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