「確定申告で礼金の勘定科目がわからない!」
「帳簿づけしていて礼金はどう仕訳けしたらいいの?」
こんな悩みはございませんか?
本記事では「個人事業主が賃貸を契約した際に支払う礼金の勘定科目」について解説します!
個人事業主|礼金は「地代家賃」か「支払手数料」
礼金の勘定科目は「地代家賃」か「支払手数料」です。
ここでは「地代家賃で仕分け処理をする例」を下記に記載します!
個人事業主|礼金は家事按分が必要!
礼金には家事按分が必要です。家事按分とは、プライベートと事務所利用の両方を行う賃貸において、事業利用の割合を定めて経費計上をすることです。
例えば、1日8時間は事務所利用として賃貸を利用しているのであれば、賃料のうち8時間/24時間の約33.3%が事務所費用として経費計上できます。その際、66.6%のプラーベート利用費用は事業主貸として処理するようにしましょう。
上記の場合の仕訳を例を下記に記します。
礼金以外の敷金・仲介手数料の勘定科目は?
ここでは敷金・仲介手数料が何の勘定科目に該当し、実際の仕分けでどう経理処理すれば良いのかを解説します!
①敷金は「敷金」か「差入保証金」
敷金の勘定科目は「敷金」か「差入保証金」です。
ここでは「敷金で仕分け処理をする例」を下記に記載します!
契約時の会計処理ではこのように処理しましょう。
また、契約終了時は敷金の返却有無によって処理が変わります。
契約年度時では気にならないことですが、契約終了時には気になることですので、ここでは参考程度に契約終了時に50万円の敷金がすべて返金されるときを紹介しておきます。
②仲介手数料の勘定科目は「支払手数料」
仲介手数料の勘定科目は「支払手数料」に分類されます。賃貸契約においての仲介手数料は事業発展のための事務所移転に伴う手数料と処理します。
ここでは「仲介手数料を預金口座から振り込み、支払手数料で仕訳処理をする例」を下記に記載します!
個人事業主の確定申告は会計ソフトで!
個人事業主の確定申告ってなかなか大変ですよね。特に個人事業主1年目は毎日売上を立てるのに必死の中、簿記の知識をつけたり領収書を仕訳をしなければいけなかったり。時間が足りない!
「ただ、税理士に任せるのは費用が高くもったいない」
なんてことを思っていませんか?私もそうでした。
そんな悩みを解決するのが会計ソフトです。私自身も開業1年目は税理士に任せるか悩んでいましたが、会計ソフトを導入すると簡単に確定申告ができるようになりました!
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