「家のポストに10万円支給の給付金の案内が届いていた!」
「私は対象なのかな?」
そんな声をよく聞くようになりました。
こんな資料やチラシを見たことはありませんか?
この住民税非課税世帯への臨時特別給付金ですが、特に大学生が自身が給付対象なのかわからずに困惑しているみたいですね。
結論から。大学生でも給付対象になりうります。
さて今回はこれがどういうことなのか、申請条件やその詳細についてどこよりも詳しく解説していきますね!
概要
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を「プッシュ型」で給します。
申請条件
内閣庁によると・・・
基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
と記載があります。
ここでポイントは2点。
①世帯が住民税均等割が非課税世帯であること
②住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯で無いこと
細かく確認していきましょう
住民税均等割が非課税とは?
住民税の均等割は住んでいる自治体によって条件が異なるので自分で確認が必要です。
例えば東京都渋谷区だと所得金額が45万以下であれば住民税は非課税となります。
アルバイトで給与収入しかない人だと・・・
年間の収入が95万以下であれば住民税が非課税となります。
個人での稼ぎ(雑収入や事業収入)がある方だと・・・
収入ー経費≦45万
であれば住民税非課税とされます。
世帯の定義は?
世帯の定義は住民票に世帯登録をしているかの有無になります。
大学生であれば区役所や市役所で
①世帯分離の手続きをした経験があるのか
②住民票を移した経験があるのか
のどちらかに該当をすれば独立した世帯となりますので本給付金の対象です。
住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯で無いとは?
親の税法上の扶養に入っているのかどうかで決まります。多くの大学生は親の扶養に入っていると思いますが、住民票を移して異なる世帯で税法上の扶養に入っている場合は給付対象となります。
税法上の扶養とは、いわゆる103万円の壁のことを指します。本給付金では住民税非課税世帯であることも条件に入っているのでアルバイト収入が95万以下であれば対象となりますね!
最後に
住んでいる自治体から申請の封筒が送られてきて本給付金を知った学生がほとんどだと思います。封筒で送られてきている人は、自治体が対象者とみなし郵送しているので基本申請して問題ありません。
せっかくの機会に10万円もらえると良いですね!