2/10に事業復活支援金における特例詳細が発表されましたね。
一方で、新規開業特例を活用して申請を考えている方は、
「何を準備して事前登録機関への面談に臨めばいいんだ?」
となっていますよね。
現時点(2月17日)ではどこにもその詳細は記載されておらず、事務局への確認が必須になります。事務局も忙しくなかなか電話対応をしてくれない始末です。
そこで今回は、新規開業特例で事業復活支援金を申し込みたい方へ向けて必要書類・重要なポイントを教えます!
事業復活支援金とは?
1/31から始まった事業復活支援金。
最大で個人事業主には50万円、法人には250万円が支給されます。
事業復活支援金の申請にも一時支援金・月次支援金と同様に
事前確認機関の認定が必須とされています。
一方で、一時支援金・月次支援金で1度でも事前認定機関との面談が済んでいて
認定を受けている事業者は事業復活支援金では面談が不要となっています。
事前面談への必要書類
事前面談への必要書類は一般の申請方式で申し込む方と比較して大きく異なります。
【必要書類】
①基準月の売上減少がわかる売上台帳
年度、月日、取引先、販売個数、単価、などを記載したもの
ご参考にどうぞ
②売上を振り込んでもらった通帳、ネットバンキングのスクリーンショット
③売上が生じた日時の請求書
④開業届の控え
2021年11月31日までに提出した方のみ対象です。
⑤2021年確定申告書の控え
2021年度分の確定申告が終わらないと申請できません。
⑥2021年青色申告決算書(白色申告の方は収支内訳書)
2021年度分の確定申告が終わらないと申請できません。
⑦給付金を振り込む先の通帳
⑧本人確認書類
運転免許証等の顔つきのものをご用意お願いします。
どうでしたか?確定申告を終えないと申請手続きができないのは意外でしたね。
事前登録機関の役割は、事業をちゃんと行っているのかの確認です。ですので、面談に臨む際は取引先が記帳された通帳や売上台帳は特にしっかりと用意して臨みましょう!
それではまた!