2/16より2021年度の確定申告が始まりました。この時期になると物騒なニュースを良くしますね。今日のtwitterも「暗号資産」「確定申告」がトレンド入りしていましたね!
https://news.livedoor.com/article/detail/21706883/
年収800万円の会社員が2億円の追徴課税を受けたみたいです。

ぶるぶる。震えますね。。。
メディアは確定申告でお金を支払う記事ばかり取り上げますので、確定申告にマイナスのイメージを持っている方が多いです。しかし、確定申告をすることで還付金を得たり、得をする人もいます。
そこで、今回は確定申告をすべき会社員の特徴を5つまとめました!
1. 副業をしている会社員
副業の売上が少ない会社員ほど実は確定申告をすべきです。よくネットの記事では売上が少ない人や20万以下の人は確定申告は不要とありますが違います。そういう人ほど確定申告をすべきです!!!
というのも損益通算が可能になりうるからです。損益通算とは、事業所得の赤字分を給与所得の赤字分と合算をして再度税金の算定をすることです。
事業所得は 売上ー経費 で求まります。ですので、事業を立ち上げたばかりで売上の少ない人ほど経費が多く事業所得は赤字になりうるため、確定申告をすると還付金を得る可能性が高いです。
事業内容によっても異なるので一概には言えませんが、家賃や携帯料金、水道光熱費、交通費が経費になります。また、売上を得るために行った会食や飲み会も経費計上が可能になります。
注意するポイントとしては雑所得だと損益通算が不可能になるので、自分の事業内容が事業所得なのか雑所得なのかは税務署へ確認すると良いでしょう。基準もかなり曖昧です。
事業所得の条件は
- 営利性・有償性の有無
- 継続性・反復性の有無
- 自己の危険と計算における事業遂行性の有無
- その取引に費やした精神的・肉体的労力の程度
- 人的・物的設備の有無
- その取引の目的
- その者の職歴・社会的地位・生活状況
出典:https://freeway-keiri.com/blog/view/545
このあたりが争点になります。ちなみに私が税務署へ確認に行ったときは「平日に事業活動をしていれば事業所得だよ」と言われました。基準は税務署の方でもバラバラなので何かあった時のために税務署へ聞くときは記録を残しておくと良いでしょう。
2. 転職をした会社員
転職をした会社員で給与所得を2箇所貰っている方は確定申告が必須になります。転職前と転職後では源泉徴収される税金の按配が変わるので、確定申告で還付金を得るケースもあります。
折角の機会なので確定申告に挑戦してみましょう!
3. 年末調整をしていない会社員
会社での年末調整をしていない会社員は確定申告を必ずしましょう。基本的には会社で年末調整をすると還付金があり、12月の給料に上乗せされて返ってきます。この場合、源泉徴収票があればできるので無くした人は会社へ再発行の手続きをしましょう。
確定申告では過去5年分遡ることができるので、年末調整をしていなかった会社員が数十万円還付されるようなケースも珍しくありません。
確定申告で還付金を得た翌年以降は、きちんと年末調整をしましょう。
4. 多額の医療費を支払った会社員
年末調整では医療費控除は対応してくれません。年間10万円以上医療費への支払いがある方は確定申告をすることで還付金がありますので、税務署へ確認してみましょう。一般的な医療費のみならず、歯科矯正やレーシック手術も美容目的ではなく、生活に支障をきたすレベルだと対象になりうります。かかりつけ医が医療費控除証明書を発行してくれると一番良いです。
少しでもグレーゾーンかな?と思ったら税務署へ確認を癖づけましょう。記録も残しましょうね!

出典:国税庁
5. 融資や給付金を受ける可能性のある会社員
新型コロナウイルスで影響を受けた事業主に多くの融資や給付金が発表されています。どれも審査には確定申告書類が必須です。将来に自分が申請する可能性があるのかはわからないので、迷ったら確定申告をしておくことをオススメします。
どうでしたか?自分が対象かな?と思う方は顧問FPさん等へご相談してみてくださいね!
それではまた次の記事で!アディオス!