
2/18(木)より事業復活支援金の新規開業特例の申請が開始されましたね。
一方で、新規開業特例を活用して申請を考えている方は、
「自分は給付対象を満たしているのかな・・・?」
と不安に思っている方もいらっしゃります。
一般的な申請と異なる分、給付対象条件や給付額、準備が必要な書類も異なっているのでどこをみたらいいんだーとなりますよね笑
そこで、今回はそんな方に向けて、新規開業特例の対象条件と給付額をまとめたので自分は条件を満たすのかを確認して下さい!
事業復活支援金とは?
1/31から始まった事業復活支援金。
最大で個人事業主には50万円、法人には250万円が支給されます。
事業復活支援金の申請にも一時支援金・月次支援金と同様に
事前確認機関の認定が必須とされています。
一方で、一時支援金・月次支援金で1度でも事前認定機関との面談が済んでいて
認定を受けている事業者は事業復活支援金では面談が不要となっています。
新規開業特例の給付対象条件
2021年の開業月から10月までの月平均の事業収入と比較をして、対象月とする2021年11月、12月、2022年1月、2月、3月いずれかの対象月の月間個人事業収入が30%以上減少していること。
新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらないこと。
以上です!
新規開業特例の給付算定額
【2019年又は2020年に開業した中小法人等・個人事業者】
給付額=(開業年の月平均の事業収入×2)+(開業年翌年の1~3月の月間事業収入の合計)
-(対象月の月間事業収入×5)
【2021年1~10月の間に開業した中小法人等・個人事業者】
給付額=(開業日の属する月から2021年10月までの月平均の事業収入×5)
-(対象月の月間事業収入×5)
図にまとめると以下のようになります。対象の方は申請を忘れないようにね!
引用:https://jigyou-fukkatsu.go.jp/downloads/category.html#shinsei